販売店規約へ同意のご確認

販売店登録をされる前に、下記販売店規約をよくお読みください。
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【販売店規約】

販売店申込企業(以下「甲」という。)と、株式会社アルコム(以下「乙」という。)とは、甲乙間の継続取引について、以下の内容の販売店規約(以下「本規約」という。)を締結する。
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第1条 目的 本規約は、乙が甲に対して乙が取り扱う商品・サービス(以下「本件商品」という。)の販売及び本件商品周辺サービスの提供を継続的におこなうにあたり、その基本的条件を定めるものとする。 第2条 本規約 本規約は、乙を売主とし甲を買主とする本件商品の個別売買契約(以下「個別契約」という。)の全てに適用されるものとする。但し、個別契約において本規約と異なる事項を定めた場合は、個別契約が本規約に優先する。 第3条 個別契約 1.乙が甲に販売する目的物の具体的品目、数量、価格、納期、納入場所その他売買契約の具体的内容は、個別契約において定める。 但し、甲乙協議の上、これに代わる方法を定めることができる。 2.前項の個別契約は、甲が乙の運営するECサイト(株式会社アルコム通販サイト(http://www.arucom.ne.jp/))を通じて申込み、乙がメール送信など電磁的方法により承諾の意思表示をした場合、又は甲が注文書を乙に発行することにより申込み、これに対し乙が甲に対して注文請書の発行その他の方法により承諾の意思表示をした場合に成立するものとする。 但し、甲が申込みをした日より7営業日以内に乙が甲に対して何らかの通知(電子メールを含む。)をしない場合、乙が当該申込みを承諾したものとみなす。 第4条 納入 目的物の納入は、個別契約に従い、甲又は甲の指定場所にて乙又は乙が委託する第三者が行う。 第5条 引渡し 1.甲は、本件商品の納入日の翌日までに当該本件商品の品目、数量、外観、品質等について受入検査を行うものとする。本件商品の乙から甲への引渡しは、当該本件商品が当該受入検査に合格したときをもって完了したものとする。なお、本件商品の納入日の翌日までに当該受入検査の結果に関し、甲から乙に対し何等の通知がない場合、当該本件商品は、当該受入検査に合格したものとみなす。 2.前項の検査の結果、本件商品が不合格となった場合、甲はその旨を乙に書面で通知するものとし、乙は通知のあった本件商品を調査し、数量不足又は瑕疵の存在が確認できた場合、乙は直ちに代替品を、又は当該不合格品の不具合を修理のうえ、甲に納入するものとする。 3.前2項の規定は、代替品若しくは当該不合格品の不具合を修理品の引渡しについても準用する 第6条 所有権・危険負担の移転 本件商品の所有権は当該本件商品の出荷をもって、乙か ら甲に移転し、危険負担については本件商品納入時に乙より甲に移転するものとする。 第7条 顧客への納入等 1.甲の顧客に対する本件商品の搬入・設置・調整・設定業務及び取扱説明は、甲が自己の責任と費用負担においておこなうものとする。 2.前項の規定にかかわらず、本件商品の仕様上、甲の顧客の本件商品の使用開始にあたり本件商品の設置・調整・設定(以下「設置等」という。)が必要な場合において、甲乙協議のうえ合意したときは、本件商品の甲から甲の顧客への納入に付帯して発生する本件商品の設置等の業務を有償で乙に委託することができる。この場合、甲は、委託する業務の項目を第3条第2項に基づき申込みをする際、書面又は電磁的方法により明示するとともに、乙による設置等の業務の履行に必要な情報を事前に乙に提供しなければならない。 3.乙は、前項に基づき委託を受けた設置等の業務を善良なる管理者の注意義務をもって履行するものとする。なお、甲は、乙が設置等の業務を第三者に再委託する場合があることを予め承諾するものとする。 4.前2項の規定にかかわらず、設置等の業務が建設業法に定める工事に該当する場合、甲及び乙は、乙が当該工事又は業務をおこなうか否か及び本件商品の取引を該当工事の対象とすることの必要性を含め協議するものとし、乙が当該工事をおこなうことを合意した場合は、甲乙間で当該工事に必要な契約を別途締結するものとする。 第8条 支払 1.前払い:乙指定の銀行口座へ現金振込 (但し、振込手数料は甲の負担とする。) 2.代金引換(商品代引き):商品のお届け時にお支払 (30万円以上の購入の場合、別途相談) 3.後払い:連絡調整の上、商品を発送 (商品受け取り後、㈱ネットプロテクションズ、ヤマトクレジットファイナンス㈱より請求書別送) 第9条 瑕疵担保責任等 1.本件商品の隠れたる瑕疵については、本件商品に乙又は本件商品の製造事業者が発行する保証書(以下保証書という。)記載の保証期間において、乙は、乙が別途定める基準に従い瑕疵に該当する場合に限り、乙は、自己の選択に従い、当該本件商品の無償修理、代替品との交換等の措置を講じるものとする。なお、乙は、本件商品に保証書が添付されていない場合には、本件商品の隠れたる瑕疵について、なんら責任を負わないものとする。 2.第7条第2項の規定に従って乙が委託を受けた設置等の業務の結果に関し、当該設置等の業務にかかる本件商品の保証期間において、当該業務完了時における甲又は甲の顧客の通常の検査では発見できない乙の責に帰すべき事由による不具合が甲から申し出られた場合、乙は、自己の選択により当該不具合を無償で補修するなどの措置を講ずるものとする。 3.設置等の業務の不具合に関する乙の責任は、前項に基づく義務の履行に限られるものとする。但し、乙が前項に基づく不具合の補修をおこなうことができなかった場合、甲は、当該不具合の直接の結果として被った通常かつ現実の損害につき、当該修補の対象となった本件商品及び設置等の業務に関して乙が甲から現実に受領した代金の総額を限度として、乙に対してその賠償を請求することができるものとする。 4.前各項の規定にかかわらず、本件商品の瑕疵、設置等の業務の不具合、又はこれらに関する損害等が以下の各号の一に該当する場合、乙は何等の責任を負わない。 ①天災地変その他不可抗力に起因する場合 ②甲又は甲の顧客の指示、もしくは甲又は甲の顧客が支給した機器・資材・ソフトウェア等に起因する場合 ③甲又は甲の顧客が、乙による設置等の業務に必要な情報を乙に提供していなかった場合 ④本件商品の設置場所の環境・状況等、当該設置場所が本来内包していた要因に起因する場合 ⑤乙以外の者による本件商品の変更・改造・不可、もしくは本件商品の設置環境又は設定の変更に起因する場合 ⑥本件商品と他の商品、部品、回路、装置、ソフトウェア等との組み合わせに起因する場合 ⑦本件商品の本来の目的外の使用又は取扱説明書に従わない使用に起因する場合 ⑧データその他の無体財産に対する損害 ⑨甲又は甲の顧客の期待の不達成(本件商品の瑕疵に起因するものを除く) ⑩前各号の他、乙の責に帰することのできない事由に起因する場合(本件商品の瑕疵に起因するものを除く) 第10条 アフターサービス 1.前条の規定にかかわらず、甲が甲の顧客等に販売した本件商品に生じた瑕疵の修理等のアフターサービスは、甲が自己の責任と費用負担でおこなうものとする。なお、甲がおこなった本件商品の修理が前条第1項に基づき乙が無償でおこなうべき修理又は設置等の業務の不具合の補修が前条第1項又は第2項に基づき乙が無償でおこなうべきものであった場合、乙は、甲がおこなう当該本件商品の修理又は不具合の補修に通常要する費用を負担するものとし、これをもって乙は前条第1項又は第2項に定める義務を履行したものとする。 2.前項の規定にかかわらず、本件商品の瑕疵の修理又は不具合の修補については、乙が合理的に対応可能な場合、甲はこれを乙に委託できるものとする。 3.前項の場合において、本件商品の瑕疵又は不具合が前条第1項又は第2項に定める瑕疵に該当するものであるときは、乙は本件商品の修理を無償でおこなうものとし、これをもって乙は前条第1項又は第2項に定める義務を履行したものとする。 4.第2項の場合において、本件商品の瑕疵又は不具合が前条第1項又は第2項に定める瑕疵に該当しないものであるにもかかわらず、乙が修理又は修補をおこなったときは、当該修理又は修補に要する一切の費用(本件商品の設置場所で修補をおこなった場合における出張旅費等を含む)は甲の負担とし、その支払方法等については甲乙別途協議して決定するものとする。 5.第2項に定める本件商品の修理は、乙の事業場その他の乙の指定する場所においておこなうものとし、乙が修理品を当該本件商品にかかる個別契約に定める納入場所において甲に引き渡すことにより完了するものとする。なお、甲乙協議のうえ本件商品の修理の実施場所及び修理品の納入場所を変更することができる。 6.本条に基づき修理した本件商品の納入については第5条の規定を準用する。 第11条 技術指導 乙は、甲から要請がある場合、又は乙が必要と判断した場合、甲に対し本件商品の販売等及びアフターサービスに関して、乙が必要と判断する技術指導をおこなうものとする。なお、当該指導に要する資料作成費、乙の指導員の人件費・交通費・宿泊費等の一切は甲の負担とする。 第12条 部品供給 乙は、本件商品の性能・機能を維持するために乙が必要と判断する補修部品を、乙が定める期間、甲に有償で供給するものとする。 第13条 機密保持 1.甲及び乙は本規約及び個別契約に関連して知り得た相手方の営業、技術、資産等に関する事実、資料、情報等のうち機密と指定されたものを事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約又は個別契約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれを機密として保持し、一切第三者に漏洩開示してはならないものとする。但し、次の各号の一に該当するものについては、この限りではない。 ①知得時に公知のもの ②知得後に自己の責に帰しえない事由により公知となったもの ③知得前又は知得後に第三者により機密保持義務を負うことなく知得したもの ④知得前又は知得後に第三者により機密保持義務を負って、知得したもののうち、当該機密保持義務を負わなくなったもの ⑤知得前又は知得後に独自に取得したもの 2.甲及び乙は、前項に定める機密情報が漏洩し、又はそのおそれがある場合に、直ちにその旨相手方に通知するとともに、被害の拡大の防止及び再発の防止のために必要と判断する措置を講じるものとする。 第14条 知的財産権に関する紛争 1.甲及び乙は、本件商品ついて、日本国内において第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じたときは、直ちにその旨を相手方に通知するものとする。 2.前項の紛争については、乙が自己の責任と費用負担で解決するものとする。但し、甲と第三者との間で生じた紛争については、前項に定める通知に加え、当該紛争の解決の為に必要となる権限及び充分な情報を甲が乙に付与して協力することを条件とする。 3.前項の規定にかかわらず、第1項の紛争が次の各号の一に該当する場合は、乙はこれを解決する責を負わないものとする。    ①本件商品の仕様・設計に関する甲の指示に起因し、かつ当該指示に従ったことにつき乙に過失がない場合 ②乙以外の者により本件商品になされた変更、改造、付加等に起因する場合 ③本件商品と他の商品、部品回路、装置、ソフトウェア等との組み合わせに起因する場合 ④本件商品を用いたシステムの運用・サービスに起因する場合 ⑤本件商品が本来の目的以外の用途に使用されたことに起因する場合 ⑥その他乙の責に帰することのできない事由に起因する場合 第15条 本件商品の安全性確保 1.乙は、本件商品が適正かつ安全に使用されるよう、本件商品本体又は取扱説明書等における適切な警告表示の記載に努めるものとし、甲は、当該警告表示に基づき、本件商品を使用する消費者及び企業(以下総称して「最終需要家」という。)に対して本件商品の正しく安全な使用方法を説明するものとする。 2.甲は、本件商品の安全性を保持するために、本件商品の保管・陳列・運搬・設置・取扱説明書等を常に安全性に十分留意して適切におこなうものとする。また、甲は、本件商品が正しく安全に使用されるため、最終需要家に対して、取扱説明書の必読及び保管を啓発するとともに、本件商品の定期的な自己点検の実施を徹底するものとする。 3.甲は、保証書が添付されている本件商品を販売等する場合、最終需要家に対して必要事項を記入のうえ当該保証書を必ず発行するものとする。なお、この際、甲は当該保証書の控えの回収等により本件商品の最終需要家の把握・管理をおこなうものとする。 4.甲は、最終需要家に対して販売等した本件商品の使用実態・修理経歴等の情報の掌握と管理に努めるものとし、また、自己の従業員に対して、製造物責任法の趣旨・内容を指導・徹底するものとする。 5.甲は、本件商品の安全性に疑義が生じた場合は、直ちに乙に通知するものとする。 6.甲は、乙が本件商品を改善し、又は回収することを決定した場合、これに協力するものとする。 7.甲は、取扱店等の本件商品が最終需要家に至るまでに関与する者(以下総称して「取扱店等」という)に対して、直接、間接を問わず、前6項の趣旨を徹底し、同様の措置を講じさせるものとする。 第16条 事前通知事項 甲において、本支店・営業所の移転、商号の変更、代表者の変更、資本の減少、事業の譲渡、組織変更、合併、解散、事業の廃止の場合等、本規約又は個別契約に影響を及ぼす事項が発生するときは、甲は事前に乙に書面で通知するものとする。 第17条 反社会的勢力の排除 1.甲及び乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして甲又は乙の業務の妨害をおこない又は不当要求行為をなさないこと、甲及び乙の主要な出資者または役員等が反社会的勢力の構成員ではないことを保証する。 2.甲及び乙は、相手方が前項の規定に違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、本規約及び個別契約の全部又は一部を解除できるものとする。 3.甲又は乙が前項の規定により本規約及び個別契約の全部又は一部を解除したことにより、甲又は乙に損害が生じても、甲及び乙はこれを賠償しないものとする。 第18条 権利義務の譲渡 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約及び個別契約により生じる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させもしくは担保供してはならないものとする。 第19条 不可抗力 法令の制定・改廃、行政指導、行政機関等による許可手続の遅延、天災地変その他の不可抗力、又はストライキ、サボタージュ、その他の労働争議、交通・運輸機関の途絶等甲又は乙の責に帰しえない事由により、甲又は乙による本規約又は個別契約の全部又は一部の履行が遅延・不可能となった場合、甲及び乙はそれによる責を免れるものとする。 第20条 期限の利益の喪失 1.甲又は乙は、次の各号の一に該当したとき、相手方より通知・催告その他何等の手続を要することなく、期限の利益を喪失し、直ちに残金銭債務全額を一括して当該相手方に弁済するものとする。 ①手形もしくは小切手を不渡りとし、又は一般の支払いを停止したとき ②監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき ③第三者が、仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立手続又は公租公課滞納処分手続きに着手したとき ④第三者が破産手続開始、特別清算、再生手続開始もしくは会社更生手続開始等の申立手続に着手し、又は自らこれらの申立手続に着手したとき ⑤解散、合併、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をおこない、資産、信用、もしくは事業に重大な変更が生じたとき ⑥日本国の法令、本規約又は個別契約に違反したとき ⑦前各号の一が発生する恐れがあると認められたとき 2.甲は、本件商品について動産売買の先取特権に基づく乙の差押を予め承諾する。 第21条 解除等 1.甲又は乙が前条第1項に該当したとき、相手方は催告その他何等の手続を要することなく、本規約及び個別契約の全部又は一部を解除し、併せて被った損害の賠償を請求できるものとする。 2.甲又は乙は、災害その他やむを得ない事由により本規約又は個別契約の全部又は一部の履行が困難となった場合、相手方と協議のうえ、本規約又は個別契約の全部又は一部を解除し、もしくは変更することができるものとする。 第22条 有効期間 本規約に合意した日付より1年間とする。但し、期間満了の1か月前までに甲及び乙のいずれからも本規約の内容の変更又は本規約を継続しない旨の書面による申し出がないときは、本規約は同一条件で更に1年間継続するものとし、以後もこの例によるものとする。 第23条 規約終了後の措置 1.第8条第2項、第3項、第9条第1項、第10条第1項、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条第3項、第18条、第19条、第25条及び本条の規定については、本規約が期間満了もしくは解除等により終了した後においても、なお有効とし、甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行するものとする。 2.本規約が期間満了により終了したときに、存続する個別契約については、本規約がなお適用されるものとする。 第24条 合意管轄 甲及び乙は、本規約又は個別契約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審管轄裁判所は、訴額の如何にかかわらず、福岡地方裁判所又は東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。 第25条 協議事項 本規約及び個別契約について疑義が生じた場合、又は本件契約及び個別契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
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